第1条【適用範囲】
本規約は、株式会社ロンド・スポーツが運営するスポーツ施設「THE24GYM」(以下「当施設」という)およびそれに派生する運営業務の利用に関し適用されるものとします。
第2条【目的】
当施設は、本会則に則り、スポーツを通じて、健康体力づくりや生きがいの創造に寄与し、明朗健全な会員制ジムとすることを目的とします。
第3条【管理運営】
当施設は、「株式会社ロンド・スポーツ(以下会社という)」が経営し、管理運営にあたる事務所を当施設内におきます。
第4条【会員制度】
当施設は会員制とし、入会に際しては以下の手続をとるものとします。
1. 当施設に入会希望の方は、本規約に基づく諸契約を会社と締結しなければなりません。
2. 会社は1.に際して、本会則等の契約書面を交付するものとします。
3. 当施設への入会を希望する方は、所定の申込み手続きを行い、会社の承認を得た上で、所定の及び会費等を会社に納入するものとし、別途定める利用開始日から利用できるものとします。
第5条【入会資格】
当施設の入会資格は以下の通りとします。
1. 満18歳以上の者で、本規約及び当施設の諸規定を遵守される方。
なお、満15歳以上(中学生は除く)の未成年の方は、親権者の同意を得て、当施設が認める会員種別の範囲において入会できるものとします。
2. 健康に異常がなく、本施設の諸施設の利用に耐え得ると認められた方。
3. 刺青・タトゥー(シール含)等をしておらず、暴力団関係者でない方。
4. 会社が審査を行い、適当と認められた方。
5. 医師等により運動を禁じられていない方。
6. 主に安全管理上から、日常会話程度の日本語を理解できる方。
第6条【会員証(セキュリティカード)】*該当施設のみ適用
1.当施設は会員に対し会員証(セキュリティカード)を交付します。
2.会員が施設に入る際には、会員証(セキュリティカード)を提示するものとし、セキュリティカードを携帯していない場合は、施設内に立ち入ることはできません。
3.会員証(セキュリティカード)は、本人もしくは利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。(会員はセキュリティカードを第三者に貸与することはできません。万一、セキュリティカードを貸与した場合は除名の対象となりますので予めご了承下さい)
4.会員は、会員証(セキュリティカード)を紛失、あるいは盗まれた際には、速やかに施設にその旨を届けてください。その際、会員は所定の手数料を支払った上、セキュリティカードの再発行の手続きをとることができます。
第7条【諸規定の遵守】
1. 会員は本規約および施設内諸規則、その他会社が定める規則をすべて遵守しなければなりません。
2. 施設および機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルールに従うものとします。施設の具体的利用にあたっては、当施設の説明および指示に従わなければなりません。
3. 会員は、施設を使用している際、いかなる営利活動、ビジネス活動も行ってはいけません。会員は他の会員もしくはその同伴者に対し、パーソナルトレーニング等の営業行為をおこなうことは固く禁じます。
4. 会員は、施設を利用している際、いかなる政治活動、宗教活動も行ってはいけません。
5. 会員は、施設の利用時は常に当施設が定める服装を遵守します。当施設は、施設利用時以下の各号に該当する方については注意または退場を命じることができます。
(1)ジーンズ、あるいはジーンズタイプのステッチ
(2)ジーンズタイプのステッチやリベット(びょう)がついているパンツ・ショートパンツ
(3)ゴム草履、ゴム長靴、サンダル類
(4)裸足
(5)かかとがない・ヒールが高い・滑りやすい履物
(6)スパイクシューズ等施設利用にあたり器具を傷つける可能性のある履物
(7)その他、当施設がふさわしくないと判断した服装、履物
(8)著しく露出が激しく、又は風紀・秩序を乱す服装
6. 会員は、施設内で大声や奇声を発すること、誹誇中傷すること、あるいは会員や従業員に対する暴力、嫌がらせ等の迷惑行為をすることを禁止します。
7. 当施設利用者は、施設敷地内で、法律で禁止された薬物等の使用を禁止します。
第8条【入場の禁止および退場】
当施設は、以下の各号に該当する方の入場の禁止または退場を命じることができます。
1. 本規約および当施設の諸規則を遵守しない方。
2. 刺青・タトゥーのある者及び刺青・タトゥーとの判別が困難なペインティング等の擬似刺青・タトゥーを施している方。
3. 暴力団関係者または反社会的勢力関係者と会社および当施設が判断した方。
4. 医師等により運動を禁じられている方。
5. 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している方。
6. 大声・奇声を発する方、不適切な言動で他の会員に迷惑をかける方。
7. 飲酒している方。
8. 著しく不潔な身体または服装により他の会員に迷惑を及ぼす方。
9. 会社および当施設が会員としてふさわしくないと判断した方。
10. 妊娠している方。
11. 自己都合により会費その他利用料等を滞納した方。
第9条【名義変更】
当施設は、会員名義の変更はできません。
第10条【入会金・登録料の取り扱い】
入会金、登録料は、会員にこれを返還しないものとします。但し、クーリングオフが適用される場合は、この限りではありません。
第11条【会費の取り扱い】
会員は、別途定める会費を施設利用の有無に関わらず、所定の方法により支払うものとします。
第12条【休会】
1. 会員は、長期出張、傷病、その他やむを得ない理由により、本クラブを休会することができます。
(1)会員は、会員証を添付の上、所定の手続きにより休会届を提出します。
(2)休会は、予め休会期間を設定します。
(3)休会期間中は会費の支払いを免除されます。但し、会費の免除は、前月の最終営業日までに手続きをした場合、その翌月からされるものとし、前月最終営業日以降の場合は、翌々月から適用されるものとします。
(4)休会する会員は、所定の休会料を支払うものとします。
2. 休会した会員の復会は以下の方法で行われます。
(1)休会届出時の休会期間が経過したときは自動的に復会となり、会員は所定の会費を支払うものとします。
(2)休会期間中に復会するときは、所定の書面にて手続きするものとし、復会月から会費を支払うものとします。
第13条【退会】
1. 会員が自己都合により当施設を退会する場合は、事前に以下に定める期日までに来店し、スタッフ常駐時間に、書面による所定の「退会届」により手続きをおこなった上で、月末をもって退会することができます。(電話、eメール等による申し出は受け付けられません)
・退会手続の締切日は退会希望月の15日(15日がスタッフ不在日である場合には、直前のスタッフ常駐営業日)でまでとします。
・退会希望月の16日以降月末までに当月末の退会手続をする場合、所定の手数料を支払うものとします。
2. 退会手続は、入会した店舗にて直接退会届を記入し、手続きを行うものとします。
3. 第1項の退会届が提出されない場合は在籍となりますので、施設の利用がなくても会費が発生します。
4. 会費その他利用料等(以下「会費等」という)が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
5. 会費等は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。
6. 会員が自己都合により会費等を2ヶ月以上滞納した場合は、強制退会とします。また滞納分については会社が指定した方法で支払わなくてはなりません。
7. 会員が、その資格を喪失したときには、直ちに会員証(セキュリティカード)を当施設に返却しなければなりません。
第14条【諸手続き】
1. 会員が会員種別の変更を希望する場合は、毎月15日(15日がスタッフ不在日の場合は直前のスタッフ常駐営業日)までに当施設指定の変更届を提出するものとし、翌月1日からの変更となります。電話・eメール等による申し出は受け付けられません。会員種別の変更をする会員は、所定の会員種別変更料を支払うものとします。
2. 会員が入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続をしなければなりません。
3. 会社より会員に通知する場合は、会員から届出のあった最新の連絡先に行うものとし、会員から届け出のあった最新の連絡先に通知が発信されたときは、通知未達等発信後の責任は負いません。
第15条【会費・利用料・手数料等の変更】
会社は、諸般の事由により会費・利用料・手数料等を変更することができるものとします。この場合、会社は1ヶ月前までに会員に告知するものとします。
第16条【会員資格の停止および除名】
1. 会社は、会員が次の各号に該当するときは、当施設への入館を一時停止し、または当該会員を当施設から除名することができます。
(1) 第7条第1項に違反したとき
(2) 会員・当施設従業員に対する迷惑行為および当施設内における宗教活動、営業行為、その他当施設の目的に反する行為により、当施設の秩序を乱し、または当施設の名誉・品位を著しく傷つけたとき
(3)規約その他、会社の定めた諸規則に違反したとき
(4)会費その他の債務を滞納し、会社・当施設からの催告に応じないとき
(5)入会に際して当施設に虚偽の申告をした、または第5条に違反していることを故意に申告しなかったと判明したとき
(6)当施設の施設・什器を故意または過失により破損したとき
(7)愛玩動物を持ち込んだとき
(8)その他、会員としてふさわしくない言動があったと会社・当施設が認めたとき
2. 前項による当施設への入館停止中の会員または当施設から除名された会員は、当施設を使用することができません。なお、当施設への入館停止中の会員は、停止中も会費を支払わなければならないものとします。
3. 第1項による当施設への入館停止中の会員または当施設から除名された会員に対しては、会社・当施設は、停止期間中または除名後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用等の既払分を返還しません。
第17条【資格喪失】
会員は次の場合にその資格を喪失します。この場合、入会金、諸会費及び諸費用は返還しないものとします。
(1)退会(2)除名(3)死亡
(4)運営上重大な理由により当施設を閉鎖したとき
第18条【会費、手数料および利用料等】
1. 会費は、当施設が別に定める金額を、当施設所定の方法で支払うものとし、既納の会費は原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。
2. 会員には、実際の施設利用の有無にかかわらず、本会員契約が定める諸費用を全て支払う義務があり、退会月までは会費および利用料等を支払わなければなりません。
3. 会社は、会員が当施設を利用するにあたり、利用の都度別に定める金額の支払いを求めることができます。
4. 会員証発行手数料は、当施設が別に定める金額とし、入会時および再発行時にこれを支払わなければなりません。会員証発行手数料は、理由の如何を問わずこれを返還しません。
第19条【営業日および営業時間・臨時休業】
1. 当施設の営業日および営業時間については、別に定めます。
2. 諸般の事情により営業時間・休日を変更する場合、当施設がこれを定めるものとします。
3. 会社は、次の理由により、施設の全部または一部を臨時に休業もしくは使用制限することがあります。
(1)天災、地変等やむを得ない理由により施設を開場できないとき。
(2)施設の補修又は改修をするとき。
4. 会社はやむを得ない理由以外の場合は、1週間前までに会員に告知するものとします。また、これにより会員の会費等の支払義務が縮減、停止されることはありません。
第20条【施設の閉鎖・変更】
会社・当施設は次の理由により当施設の全部または一部を閉鎖または変更することがあります。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと会社・当施設が判断し、営業を不可能と認めたとき。
(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他経営上止むを得ざる事由が発生したとき。
第21条【共用駐車場の利用】
当施設利用時には共用駐車場を利用できるものとします(該当施設のみ適用)。また、駐車場内で発生した事故、傷害等について当施設は一切の責任を負わないものとします。
第22条【賠償責任】
1.当施設内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について当施設および会社は一切の責任を負いません。会員は、自己の責に帰すべき原因により、当施設の施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
2.会員が未成年の場合、保護者は自らが本規約に基づく責任を本人と連携して負担しなければなりません。
第23条【解散】
1.会社および当施設は止むを得ない事由が発生した場合には、3ヶ月前の予告をすることにより、当施設を解散することができます。
2.解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
3.当施設の解散の場合、会社および当施設は会員に対し、特別の補償は行いません。
第24条【個人情報保護】
会員は、自己が会社に提供した個人情報が正確であることを保証します。会社は、会員から提供された個人情報の取り扱いについて、関連法令および会社が定めるプライバシーポリシーを遵守します。プライバシーポリシーは会社のウェブサイトに提示いたします。
第25条【通知予告】
本規約および当施設の諸事情に関する通知または予告は、当施設所定の場所に提示し、かつ会社のウェブサイトへ掲載する方法により行います。
第26条【本規約その他の諸規則の改定】
会社および当施設は、本規約、細則、利用規定、その他当施設の運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。
第27条【適用法および専属的合意管轄裁判所】
会員と当施設の間で訴訟等の必要が生じた場合、東京地方裁判所を該当訴訟の第一審専属的管轄裁判所といたします。
附 則
本規約は2018年11月1日より発効します。
本規約は一部を変更し、2020年4月1日より発効します。
本規約は一部を変更し、2023年1月1日より発効します。